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大阪地方裁判所 昭和57年(わ)2209号 判決

主文

被告法人株式会社アド・ダイセンを罰金一、七〇〇万円に、被告人宮嶋駿一を懲役一年に処する。

被告人宮嶋に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人宮嶋の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告法人株式会社アド・ダイセンは、大阪市北区曽根崎新地二丁目五番四号に本店を置き、広告業を営むもの、被告人宮嶋駿一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人宮嶋駿一は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 同会社の昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が四九、八一八、三六二円で、これに対する法人税額が一九、〇八七、二〇〇円であるのにかかわらず、売上げの一部を除外するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年五月三一日、同市北区南扇町七番一三号所在の北税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三二七、六三五円、これに対する法人税額が、九一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一八、九九五、七〇〇円を免れ、

第二 同会社の同五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が五九、六二六、二九〇円で、これに対する法人税額が二一、〇五〇、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年五月三一日前記北税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇六、七九一円、これに対する法人税額が二九、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書書を提出し、もって不正の行為により、法人税二一、〇二〇、八〇〇円を免れ、

第三 同会社の同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が九二、二四三、三九六円で、これに対する法人税額が三六、〇五七、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五六年六月一日前記北税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、六二一、一〇二円、これに対する法人税額が四二四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三五、六三二、六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人に対し、

昭和五六年法律五四号による改正前及び改正後の法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文

被告法人に対し

前記各法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

前同庁

(裁判官 一之瀬健)

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